情報公開
地方独立行政法人法、独立行政法人法等の保有する情報の公開に関する法律、京都市情報公開条例に基づき下記の情報を公開します。
1. 法令
地方独立行政法人法(法令)
2. 地方独立行政法人とは
地方独立行政法人とは、地方独立行政法人法に基づき、地域において必要な事務・事業で、民間にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを、効率的かつ効果的に行わせる目的で地方公共団体が設立する法人です。
地方独立行政法人京都市産業技術研究所(以下、「産技研」という。)は、京都市が設立しました。
法人設立までの主な取組(取組)
3. 法人運営の仕組み
京都市から産技研に対して、京都市から4年間で達成すべき業務運営に関する目標を「中期目標」として指示されています。
産技研は、中期目標を達成するための「中期計画」を策定するとともに、年度毎に「年度計画」を策定して法人を運営します。
その業務実績については、京都市長からの評価を受ける仕組みになっています。
4.法人運営に関する公開情報
第3期 令和4年度~令和7年度
各年度の年度計画、財務諸表、役員名簿は以下のpdfファイルをご覧ください。
令和6年度 | |
令和5年度 | |
令和4年度 |
第2期 平成30年度~令和3年度
令和3年度 | |
令和2年度 | |
平成31年度 | |
平成30年度 |
第1期 平成26年度~29年度
平成29年度 | |
平成28年度 | |
平成27年度 | |
平成26年度 | |
第1期 |
5.理事会議事録
第3期 令和4年度~令和7年度
令和6年度 | |
令和5年度 | |
令和4年度 |
第2期 平成30年度~令和3年度
令和3年度 | |
令和2年度 | |
令和元年度 | |
平成30年度 |
第1期 平成26年度~29年度
平成29年度 | |
平成28年度 | |
平成27年度 | |
平成26年度 |
6.人事管理に関する公開情報
7.個人情報の保護について
産技研が所有する個人情報は、京都市個人情報保護条例に基づいて適切に管理しています。
産技研の役職員は、職務上知りえた秘密について守秘義務を負っており(地方独立行政法人法第56条第2項で準用する同法第50条第1項)、また、産技研の就業規則第32条でも職員の守秘義務を定め、違反した場合は懲戒事由としています。
8.地方独立行政法人京都市産業技術研究所評価委員会
技研の運営状況については、京都市長が毎年度評価する仕組みとなっています。なお、京都市長が評価を行うときは京都市長の附属機関である評価委員会の意見を聴く仕組みとなっています。
また、中期目標や中期計画、産技研の財務諸表や業績評価の結果などの公表が法令で規定されており、透明性が確保されています。
地方独立行政法人化
京都市産業技術研究所の地方独立行政法人化について
1.地方独立行政法人化の趣旨
京都市では、平成 24 年 4 月に策定した「新しい京都市産業技術研究所の組織・運営システムに関する方針」において、市の産業政策と連動する中長期的な視点に立った事業を実施するとともに、経営の透明性の向上などを図りながら、複雑化、高度化する中小企業のニーズにこれまで以上に迅速かつ的確に対応していくためには、地方独立行政法人へ移行することがより適切であるとして、地方独立行政法人化の準備を進め、平成26年4 月1日に法人化いたしました。
2.地方独立行政法人
(1)地方独立行政法人とは
地方独立行政法人とは、地方独立行政法人法に基づき、地域において必要な事務・事業で、民間にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものを、効率的かつ効果的に行わせる目的で市が設立する法人です。
(2)市と法人の関係
市は、法人に対して、3年から5年の期間で法人が達成すべき業務運営に関する目標を「中期目標」として指示します。 法人はその目標を達成するための「中期計画」を作成(市が認可)し、計画に沿って運営を行っていきます。
また、中期目標や中期計画、法人の財務諸表や業績評価の結果などの公表が規定されており、透明性が確保されています。
(3)評価の仕組み
法人の運営状況については、市の附属機関として設置する評価委員会が毎年度評価し、評価結果を市長及び市会に報告するしくみとなっています。
また、中期目標や中期計画、法人の財務諸表や業績評価の結果などの公表が規定されており、透明性が確保されています。
3.定款、中期目標など、法人の設立・運営における基本方針等の決定
(1)定款の制定
法人の設立目的、業務範囲などの基本的な事項を定めた定款が、平成25年2月市会において議決されました。
(2)中期目標の策定
法人の業務運営の基本指針となる中期目標が、平成25年11月市会において議決されました。
(3)京都市から法人へ承継させる権利の決定
市が法人に承継させる権利が、平成25年11月市会において議決されました。
地方独立行政法人京都市産業技術研究所に承継させる権利(承継させる権利)
(4)重要な財産を定める条例の制定
処分等を行う際に市長の認可が必要となる重要な財産を定める条例が、平成26年2月市会において制定されました。
地方独立行政法人京都市産業技術研究所の重要な財産を定める条例(重要財産条例)
(5)職員引継条例の制定
京都市産業技術研究所の職員を地方独立行政法人にそのまま引き継ぐ条例が、平成26年2月市会において制定されました。
地方独立行政法人京都市産業技術研究所に職員を引き継ぐ京都市の内部組織を定める条例(職員引継条例)
4.評価委員会
評価委員会は、地方独立行政法人の業務の実績に関する評価等が客観的かつ中立公正に行われるよう、法律の規定に基づき設置する、市の附属機関です。
評価委員会に関して必要な事項を定める条例は、平成25年2月議会において議決されました。
5.中期目標(案)に関するパブリックコメント
(1)パブリックコメント募集について
地方独立行政法人化後の業務運営の基本方針として「中期目標」を定めるに当たり、市民の皆様からのご意見を募集しました。ご応募、ありがとうございました。
募集期間:平成25年7月11日(木)~平成25年8月9日(金)
(2)パブリックコメント募集結果について
募集結果概要、および市民の皆様よりお寄せいただいた主なご意見に対する本市の考え方につきましては、以下のファイルをご覧下さい。