京都市産技研では、京都地域の酒造業界の発展に資するため、研究成果である「京都酵母」のブランド化を進めています。この度、酵母の名称及びロゴマークを含む「京都酵母」に係る商標(別表)について、統一的な運用規定を定め、事業者の皆様が商標を有効にご活用いただけるようにしました。
京都酵母を使って酒造りをする蔵元だけでなく、京都酵母の商品を扱う販売店・飲食店の皆様もご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
(別表)京都酵母に係る商標
活用事例
店頭ポップアップイベントでの活用/伏水酒蔵堂様
蔵元 試飲・販売イベントでの活用
必要な手続き
事業者及び商標の用途によって、届出等の有無が異なります。
京都酵母の分譲を受けている事業者
- 商品に「京都酵母の使用」「京都酵母ロゴ」を掲載する場合
様式1「京都酵母に係る商標の使用届」を提出してください。 - 商品に「京都酵母の名前」を使用する場合
様式2「京都酵母に係る商標使用許諾申請書」を提出後、京都市産技研からの許諾を受けてください。
京都酵母の商品を扱う販売業者、飲食店経営者等
- 京都酵母の商標が付された商品の宣伝又は販売促進の目的で使用する場合は、届出の必要はありません。
販促活動にご利用いただけるデータ等ご提供しますので、まずは担当者にご連絡ください。
詳細は「京都酵母に係る商標の使用要綱」及び「京都酵母名称・ロゴマニュアル」をご覧いただき、ご不明な点等ございましたら、担当者までご連絡ください。
お問い合わせ
担当:産業技術支援センター 伝統産業・地域活性化グループ 清野・和田宛