R1.10.1 実施
消費税率引き上げに伴う貸付料の改定について
京都バイオ計測センターでは,令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられる
<ことに合わせて,設備等貸付料金の改定を実施します。
1 機器等の貸付料に関する消費税の取扱い
<br> ・令和元年10月1日より,消費税率が8%から10%に改定される予定となっています。
<br> ・機器等の貸付料は,国が定める課税基準により課税対象となっており,現行の貸付料も消費税相当の金額が含まれて
<br> います。
2 今後の対応
<br> ・京都市では,今回の8→10%改定時において,使用料との取扱いについては,原則,国の課税基準に沿って取り扱うことと
<br> しているため,令和元年10月1日付で貸付料の改定を行います。
<br> ・直近の改定時(5→8%,平成26年4月実施)においては,京都市内部の基準(改定の影響額が10万円未満であるものは
<br> 改定対象外)により,京都バイオ計測センターの貸付料は改定の対象外になっていたため,改定はありませんでした。
<br> ・現行の貸付料は消費税率5%相当の価格に設定されているため,今回の改定幅は消費税率相当で5→10%とし,各機器
<br> の改定額については別紙を参照してください。
<br> ・改定後の新料金の適用開始は,令和元年10月1日 午前0時とします。
<br> ・令和元年9月利用分につきましては,令和元年9月30日までの設備等利用終了届を提出してください。
上記に伴い,貸付規程の改定も行います。
<br> こちら ➡ 令和元年10月1日改定 京都産学公共同研究拠点「知恵の輪」設備等貸付規程